いろいろあってモデルロケットのエンジンを何らかの手段で輸送する必要が生じた。調べたところ、郵政省時代はモデルロケットを教材とみなして配送してくれたらしい。
日本の火薬類取締法に模型ロケット用噴射推進器(モデルロケットエンジン)の法令が記載され、警視庁・警察庁、文部省・科学技術庁、運輸省(モデルロケットエンジンは安全なので、教材として離島に航空機でエンジンを運んで良い。)、郵政省(モデルロケットエンジンは安全なので、教材として郵便物で運んで良い。)、通産省(火薬類取締法の省令改正、教材のため年齢制限を撤廃)の5省庁により、モデルロケットの法令整備が行われました。
で、今はどうなのよ、というわけで日本郵便に問いあわせた。
当然、特殊事例過ぎてカスタマーセンターの人も最初は「火薬は配送できません」の一点張りだったが、上記の旨を伝えたところ、「調べた後で詳しいものからご連絡差し上げます」とのこと。で、翌日ようやく電話が来たのだが、「申し訳ありません、調査に時間がかかりそうで、あと数日お時間いただけないでしょうか。」だと。
しばし待つことになりそう。(配送方法わかったら追記する予定。)
そして待つこと一週間、回答があった(追記:2016年10月8日)
結論:送れる(^^)/
詳しい送り方・条件は以下の通り
前提条件
米国モデルロケット協会(NAR)の認証があること
対象物
- 平成7年通商産業省告示第578号第1条に規定されるモデルロケット
- 通商産業省告示第88号(火薬取締法施行規定)第1条の5第7号及びモデルロケットなどを定める告示第2条に該当する噴射推進器
- 通商産業省告示第88号(火薬取締法施行規定)第1条の5第8号及び模型ロケットなどを定める告示第3条に規定する点火具
以上のいずれかに該当するものを送ることができる
手法
以下のすべてを包装物に記載することで送ることができる。
- 郵便の表記(正ラベルB)※ひし形の中に火薬類と表される
- 内容物の品名
- モデルロケットに含まれる火薬の質量または容量及び包装物の総重量
- 国連番号:0337の記載
- 差出人の名前・住所居所
いやぁややこしい。が、無事疑問が解決してよかった。ちなみに、郵便の表記(小ラベルB)については、郵便局でもらえるとか。
危険物ラベル「正ラベルB」について(追記:2016年10月14日)
貼付するべき「正ラベルB」、当初は郵便局でもらえるとの案内だったが、地元局が大混乱に陥った末に本社に再度確認したところ、規格に従って自分で作って貼付するものなんだとか。
というわけで、作った。置いとくのでご自由にどうぞ。再配布とかはご遠慮ください。